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『中華人民共和国境界内、外国人宗教活動の管理規定?実施細則』

(2000年9月26日国家宗教事務局令第1号発表、発表した日から施行する)

第 1条
 『中華人民共和国境界内、外国人宗教活動の管理規定』に基づき、本実施細則を制定する。
 
第 2条 
中華人民共和国境界内の外国人(以下は“境界内外国人”と略称する)は、『中華人民共和国国籍法』の規定によって、中国境界内で、中国国籍を持たない人で、中国に長期駐在と短期訪問の人員を含む。
 
第 3条 
境界内の外国人の宗教活動は、外国人が中国境界内で、各自の宗教信仰習慣によって、開催と参与する各種宗教儀式、中国の宗教社会団体、宗教活動場所及び宗教教職人員と、発生した宗教事務方面の連絡及び関係がある各種の活動のことを指す。

第 4条 
中華人民共和国は、中国境界内の外国人の宗教信仰自由を尊重して、法律に基づいて境界内外国人の宗教活動を保護と管理する。
中華人民共和国は、法律に基づいて境界内の外国人が、宗教方面で中国の宗教界と友好的な往来と文化学術の交流活動を保護する。
 
第 5条
外国人は中国境界内で、自分の宗教信仰より、法律に基づいて登録している寺院、宮観、清水寺、教会堂で宗教活動を参加することが出来る。

第 6条 
宗教教職人員の身分で来訪する外国人は、省、自治区、直轄市以上の宗教社会団体の招待されて、法律に基づいて登録している宗教活動場所で、経文を説くことが出来る。
その他の身分で、入国する外国の宗教教職人員が、省、自治区、直轄市以上の宗教社会団体の招待されて、そして省クラス以上の人民政府宗教事務部門の同意を受けたら、法律に基づいて登録している宗教活動場所で、経文を説くことが出来る。
招待に応じて、法律に基づいて登録している宗教活動場所で、道を説く外国宗教教職人員が、当該場所の管理規則を守るべきで、当該場所人員の信仰習慣を尊重するべきである。

第 7条
境界内の外国人は、集団で宗教活動を行なう場合、人民政府宗教事務部門の認可を受けて、法律に基づいて登録する寺院、宮観、清水寺、教会堂で行なう。或いは省、自治区、直轄市の人民政府宗教事務部門が、指定する臨時場所で行なうことも出来る。
境界内の外国人は、臨時場所で集団的に宗教活動を行なう時、県クラス以上の人民政府宗教事務部門から管理に責任を負う。

第 8条 
外国人は、中国宗教界との友好的な往来と文化学術交流活動は、省、自治区、直轄市以上の宗教社会団体を通して行なうべきである。

第 9条 
中国境界内で、相応的な合法な中国宗教組織を持てない外国宗教組織及びその構成員が、宗教組織或いは宗教教職人員の身分で、中国政府の関係部門或いは宗教界と交流活動を行なう場合、省クラスの政府宗教事務部門の同意を受けた後に、国家宗教事務局の許可を申請して許可を受ける。

第10条 
中国の宗教社会団体の同意を受けて、境界内の外国人は、中国の宗教教職人員を招聘して、各教の習慣に基づき、彼達の為に、洗礼、婚礼、葬式と法事、仏の宗教儀式を行なってもらうことが出来る。その中に婚礼を行なう外国人は、必ず既に法律に基づいて、婚姻関係を締結した男女双方でなければならない。
中国の宗教教職人員とは、法律に基づいて登録する宗教社会団体の認定、記録した各種宗教教職人員を指す。

第11条 
全国の宗教社会団体或いは省、自治区、直轄市の関係宗教社会団体の同意を受けて、そして現地省クラス以上の人民政府宗教事務部門の承諾許可を受けてから、外国人は関係宗教文化学術交流するプロジェクト或いは協議によって、宗教文化学術を交流する宗教用品を携帯して入国する。
上記規定と税関関係規定に合う宗教用品を、携帯して入国する場合、税関は省、自治区、直轄市の人民政府宗教事務部門、或いは国家宗教事務局の証明で通行させる。
 
第12条 
下記の宗教印刷物、宗教音響映像製品とその他宗教用品は入国してはいけない:
(一)個人で使用する合理的な数量を超えて、しかも第11条規定の範囲に属しない;
(二)中国の国家安全と社会の公共利益を危害する内容がある時。
上記規定を違反した宗教印刷物、宗教音響映像製品とその他の宗教用品を見つけた場合、税関が法律に基づいて処理を行なう。
第1条の規定を違反して、既に携帯して入国した、或いはその他の手段で境界内に入国し宗教印刷物、宗教音響映像製品とその他の宗教用品は、見つけた場合、県クラス以上の人民政府宗教事務部門、或いはその他の関係部門が、法律に基づいて処理を行なう。

第13条 
外国組織或いは個人は、中国に提供した宗教教職人員を育成する目的で、出国留学人員の定員或いは資金は、中国の全国的な宗教社会団体が、その需要によって、受入れて全体を計画案配して派遣した出国留学生人員。
外国の組織或いは個人は、境界内で勝手に宗教教職人員を育成する目的とする出国留学生を、募集してはいけない。

第14条 
外国人は中国の宗教学院へ、留学する場合、『高等学校外国人留学生受入れ管理規定』の関係規定に合わなければならなくて、そして全国的な宗教社会団体の許可を受けて、国家の宗教事務局に記録する。
 
第15条 
外国人は中国の宗教学院へ、学術講演をしに行く場合、『宗教学院国籍専門人員募集方法』の規定によって取り扱う。

第16条 
外国人は中国境界内で宗教活動を行なう場合、中国の法律、法規を守るべきである。
外国人は中国の宗教社会団体、宗教活動場所の設立と変更に干渉してはいけない;
中国の宗教社会団体が、宗教教職人員に対する選抜任用と変更に干渉してはいけない;
中国の宗教社会団体の、その他の内部事務を干渉、支配してはいけない。
外国人は中国境界内で、いかなる名義或いは形式で、宗教組織を設立したり、宗教事務機構を創立したり、宗教活動場所を創立したり、宗教学院、養成訓練班を創立してはいけない。

第17条 
外国人は中国境界内で、下記の布教の活動を行なってはいけない:
(一) 中国公民の中で、宗教の教職人員を任命する;
(二) 中国公民の中で、宗教の信徒を発展する;
(三) 勝手に宗教の活動場所で、経文を説くこと;
(四) 許可されていないで、法律に基づいて登録する宗教活動場所以外の場所で、経文を説く、宗教の集まりの活動を行なう;
(五) 宗教活動の臨時場所で、中国公民が参加する宗教の活動を行って、招待された宗教活動を主宰する中国の宗教教職人員が除外する;
(六) 宗教の書籍と雑誌、宗教の音響映像製品、宗教電子出版物等の宗教用品を製作、販売;
(七) 宗教の宣伝用印刷物を配る;
(八) その他の形式の布教活動する;。

第18条 
国際性的な宗教組織、機構、及びその成員が、中国の宗教社会団体、宗教活動場所及び宗教の教職人員と、宗教事務関係の連絡と関係活動が発生する場合、事前に省クラス以上の人民政府宗教事務部門に、申請を出さなければならない、同意を受けてから行なう。

第19条 
境界内の外国人は、この細則を違反して宗教活動を行なう場合、県クラス以上の人民政府宗教事務部門とその他の関係部門が、法律に基づいて制止する。境界内の外国人は、この細則を違反して宗教活動を行なって、『中華人民共和国外国人入出国管理法』、『中華人民共和国治安管理処罰条例』等の法律、法規を違反する場合、公安機関から法律に基づいて処理する;犯罪を構成した場合、司法機関から法律に基づいて刑事責任を問う。

第20条 
外国の組織は、中華人民共和国境界内で、宗教活動を行なう時も、この細則を適用出来る。

第21条 
この細則は、国家の宗教事務局から解釈することに責任を持つ。
 
第22条 
この細則は発表した日から施行する。

出所:[公安局] 日付:2007-05-28  

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