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第 1条 我が国は世界各国人民との間の理解と友情を増進する為、高等学校の国際交流と協力を促進する為に、外国人留学生を受入れと育成する仕事の規範管理を強化する為に、『中華人民共和国教育法』、『中華人民共和国高等教育法』と『中華人民共和国外国人入出国管理法』によって、本規定を制定する。
第 2条 この規定に、所謂高等学校とは、中国教育部が許可した、全日制を実施する高等学歴教育の普通高等学校である; この規定に、所謂外国留学生とは、外国の旅券を持って、我が国高等学校で登録して、学歴教育或いは非学歴教育の外国公民である。
第30条 高等学校は、国家の関係法律、法規と学校の規則制度によって、外国人留学生に対して管理と教育する。学校が外国人留学生を我が国の法律、法規と学校の規則制度と紀律を遵守し、我が国の社会公徳と風俗習慣を尊重するように教育すべきである。
第31条 高等学校は、普通は外国人留学生を政治的な活動に参加することを組織しない、しかし外国人留学生は自らの意志で、公益労働等の活動に参加することを組織出来る。
第32条 高等学校は、外国人留学生が、学校の学生会が催した文化娯楽体育活動を参加することを励ますべきである;外国人留学生も自らの意志で、我が国で重大な祝日に、開催する祝い活動に参加することも出来る;外国人留学生の比較的に集中する都市或いは地区では、関係部門と学校は、外国人留学生の為に、心身健康に有益する文化娯楽体育活動を催しすべきである。 学校の許可を受けて、外国人留学生は学校内で、友誼を結ぶ団体を創立することができて、そして我が国の法律、法規の定める範囲内で活動して、学校の指導と管理に従う。外国人留学生は学校、地区を跨る組織を成立する場合、中国政府の主管部門に申請するべきである。
第33条 高等学校は、外国人留学生の民族習慣と宗教信仰を尊重するべきで、しかし宗教儀式を行なう場所を提供しない。学校内は布教と宗教集会等の活動を厳禁する。 第34条 外国人留学生は高等学校の許可より、学校内で指定した場所と範囲で、本国の重要な伝統の祭り活動を祝うことが出来る;しかしその他国家を反対、攻撃の内容或いは公共道徳を違反する言行があってはいけない。
第36条 外国人留学生は、在校学習期間に、就業、商業経営、或いはその他経営活動に従事してはいけない、しかし学校の規定通りに、学生のアルバイト活動に参加することが出来る。
第37条 外国人留学生の社会管理について、関係行政部門が責任を負う。高等学校は関係行政の部門に協力して、外国人留学生の社会管理をしっかり行なう。
第38条 外国人留学生は、校外で宿泊することができて、しかし規定に基づいて、居住地の公安機関へ登録手続きを行なうべきである。
第40条 外国人留学生は、我が国の境界内で出版、結社、集会、デモ行進等の活動を行なう時、我が国の関係法律、法規の規定を守るべきである。外国人留学生は、我が国で境界内は宗教活動を行なう時、必ず『中華人民共和国境界内、外国人宗教活動の管理規定』を守らなければならない。
第41条 外国人留学生は、物を携帯、郵送して出入国する場合、我が国の関係管理規定に一致すべきである。
第42条 外国人留学生一般は、普通旅券と“X”或いは“F”字のビザで、学習登録手続きを取り扱うべきである。 中国に来て6ヶ月以上勉強した方、『外国人留学生中国訪問ビザ申請表』(JW201或いはJW202表)、学校の「採用通知書」と『外国人体格検査記録表』により、中国の海外駐在ビザ発行機関へ“X”字ビザを申請する; 中国に来て勉強期限は6個月に不満の方は、「外国人留学生中国訪問ビザ申請表」(JW201或いはJW202表)と学校の「採用通知書」により、中国の海外駐在ビザ発行機関へ“F”字のビザを申請する; 団体形式で、中国に来る短期外国人留学生は、授権された部門の招聘状より、“F”字の団体ビザを申請する。
第43条 外国の外交、公務、官員或いは特別旅券と中国の外交、公務或いは礼遇ビザで、中国に来る方は、高等学校へ勉強或いは研修したい場合は、本国の外交機構が発行声明した、中国で学習期間に「特権放棄と免除照会」より、中国の省、部クラスの外事部門に申請を出して、許可を受けてから、外事部門の同意書より、公安機関出入国管理部門へ“X”或いは“F”字のビザに変更することが出来る; 外国の外交、公務、官員或いは特別旅券を持って、二国協議よりビザ免除中国に来る方は、高等学校へ勉強或いは研修したい場合は、普通旅券に切替える必要がある、公安機関出入国管理部門へ“X”或いは“F”字のビザを申請するべきである; 普通旅券を持って“X”或いは“F”字のビザでない、中国に来る方は、高等学校へ勉強或いは研修したい場合は、公安機関出入国管理部門へ“X”或いは“F”の字のビザを申請するべきである。 外事と公安機関出入国管理部門は、上述人員の申請を受理する時、申請者の「外国留学生中国訪問ビザ申請表」(JW201或いはJW202表)を検査して、学校の「採用通知書」と「外国人体格検査記録」を検証すべきである。
第44条 外国人留学生の家族は、学校の招待状より、我が国の海外駐在大使館、領事館へ“L”字のビザを申請して、中国に来て留学中の配偶者の世話をすることが出来る。公安機関出入国管理部門は、学校の公文より、外国人留学生留学中の配偶者を同伴する家族の為に、ビザ延期することが出来る。留学中の配偶者を同伴する家族は、中国での居留期限は、外国人留学生の「居留証」有効期限を超えてはいけない。
第46条 “X”字のビザで入国した外国人留学生が、入国した日から30日内で、現地の公安機関出入国管理部門へ「外国人居留証」を申請する。 在学期間で、居留証に記入した項目は、変更がある場合、10日以内で現地の公安機関出入国管理部門へ、変更手続きを行なわなければならない。
第47条 外国人留学生は、転校することより別都市に移転する場合、先に元の居留地公安機関出入国管理部門へ、転出手続きを行なう。転入先に到着した後10日内に、転入先の公安機関出入国管理部門へ、転入手続きを行なわなければならない。
第48条 外国人留学生は、在学期間に臨時出国する場合、出国する前に必ず、再入国手続きを行なわなければならない。ビザ或いは居留証が有効期間満了後に、続けて中国で勉強或いは滞在する場合は、必ず10日内にビザ或いは居留証が有効期間内で、延期手続を取らなければならない。
第49条 外国人留学生は卒業、修業、途中退学、退学後に、必ず規定な時間で出国しなければならない。強制退学或いは退学処分を受けた外国人留学生に対して、学校は直ちに公安機関出入国管理部門へ、知らせるべきである。公安機関出入国管理部門は、法律に基づいて、その外国人居留証を没収して、或いは中国の滞在期限を短縮する。
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