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外国投資企業の外国側の駐在員居留手続きについて

外国側の駐在員は一年以上滞在すれば、労働局の発給した「外国人就労状」を公安局へ持参して長期居留証明書を申請する。
長期居留証明書を申請する必要書類
1. 外国投資企業設立批准書や営業許可の複写
2. 外国投資企業の董事会(取締役会)の辞令
3. 有効であるパスポート
4. 健康証明書
5. 45mm×45mm写真2枚
出所:[市外办] 日付:2007-05-20  

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